@ 新型コロナウィルス感染症特別貸付(日本政策金融公庫)
新型コロナウィルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たし、最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した中小事業者に、3億円を限度額に無担保にて融資。期間は運転資金であれば15年以内、設備投資資金であれば20年以内、金利は融資後の3年間は基準金利から0.9%引き下げ。
A 危機対応融資(商工中金)
商工組合中央金庫が、新型コロナウィルス感染症による影響を受け業況が悪化した事業者に対し、最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した場合、3億円を限度額に無担保にて融資。期間は運転資金であれば15年以内、設備投資資金であれば20年以内、金利は融資後の3年間は基準金利から0.9%金利引き下げ。
B 特別利子補給制度(令和2年補正予算前提)
「新型コロナウィルス感染症特別貸付」(政策金融公庫)、もしくは「危機対応融資」(商工中金)により借入を行った場合に、売上高が20%減少した中小企業、15%減少した小規模事業者に、融資後の3年間まで利子補給を行う。補給上限は1億円。
上記 @、A、Bを併用することにより、実質的な無利子・無担保が実現できる。
C 生活衛生関係の事業者向け融資(日本政策金融公庫)
生活衛生関係の事業を営む事業者で、新型コロナウィルス感染症の影響を受け、最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した場合、6,000万円を限度額に無担保にて融資。期間は、設備資金であれば20年以内、運転資金であれば15年以内、金利は融資後の3年間は基準金利から0.9%引き下げ。
D 生活衛生改善貸付の金利引き下げ(日本政策金融公庫)
生活衛生同業組合などの経営指導を受けている生活衛生関係の事業を営む小規模事業者で新型コロナウィルス感染症の影響により、最近1ヶ月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して5%以上減少した場合、別枠1,000万円の範囲内で当初3年間0.9%引下げする。加えて、据置期間を運転資金で3年以内、設備資金で4年以内に延長する。
E 特別利子補給制度(令和2年補正予算前提)
「生活衛生新型コロナウィルス感染症特別 貸付」(日本政策金融公庫)により借入を行った中小事業者等で、売上高が20%減少した中小企業、15%減少した小規模事業者には、融資後の3年間まで利子補給を行う。補給上限は、3,000万円。
上記 C、D、Eを併用することにより、実質的な無利子・無担保が実現できる。
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