M&Aのプロセスにおいては、会社の権利義務の継承や調整、またオーナーシップ変更に伴う交渉など、
会社に代わって意思表示や契約をしその効果を会社に帰属させることが必要となる場面が出てきます。
これらの法律行為は弁護士に委託することになりますが、
その場合は同一の弁護士が双方の会社と代理契約をするとなれば、それは双方代理となりますから、
当然受けることはできないことになります。
また、このような代理行為を、FA会社が行うことはありませんので、
FA会社が両社の間に立ったとしても、そこには双方代理と言う概念はありません。
一方において、M&Aのアドバイザリー業務は、売手会社のプレデューデリと価値評価、M&Aスキームや条件の提案、
提携相手先の探索と交渉、クロージングに向けての準備等を行いますが、特に相手候補会社の探索と交渉、
つまり相手候補会社のソーシングが、M&Aの成否を決める最も重要な業務となります。
この業務については、逆に弁護士が得意としている業務ではありませんし、実際行うことはありません。
弁護士が顧客から相談を受け、たまたまその弁護士の他の顧問先にM&Aに積極的な会社があった場合に、
これを紹介するといったことはあるかもしれませんが、弁護士が候補会社のロングリストを作成し、
これに何らかの方法でコンタクトし候補会社を絞り込んでいくような
戦略的なソーシング業務を提供するものではないのです。
むしろ、当社においては、M&Aの相談を受けた法律事務所より、
ソーシング業務を委託されることもあるのです。
このソーシング業務は、まさにFA専業の会社が得意とするもので、特に当社においては、例えば
売手の会社とFA契約した場合に、紹介者やブローカー、また金融機関や税理士など、
原則第三者を関与させることなく、候補会社への直接的なアプローチでこれを絞り込んでいきます。
その結果、当社は買手・売手の双方の間に直接立ってM&Aのプロセスを進めることになるのです。
その場合、冒頭に述べたような双方代理としての立場をとることではありません。
このように、当社は、会社の売手あるいは買手から相談を受けますと、
買手であればその希望や目的を、また売手会社であればプレデューデリを通して会社の状況を精通して、
ソーシング活動に入ります。
そして、売手・買手の双方の間に立って、M&Aを進めるわけですが、
そこでは売手としては手間をかけずにできるだけ高く売りたい、買手としてはリスクを最大限抑えてできるだけ
安く買いたいという、相反するニーズの間に立たされることになります。
これをもって、FA会社は両会社の間に立ってアドバイスすることはできないとシンプルな考えが示されることもありますが、それ自体は通常の商取引の仲介業務であって何ら問題にはなりません。
しかも、そもそもM&Aにおいては、ディール価格としての企業価値は会計データや株式市場の指標に基づいて、
理論的に裏付けされるものであり、そう簡単にFA会社による交渉で価格が上下するものではありません。
不動産物件のように、一定の相場が出来上がっているものではありませんが、
そもそも極端に安くあるいは極端に高い価格がつくということはないのです。
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